(法律コラム:交通事故)自転車事故を甘くみてはいけない!

 

最近、自転車事故が急増しています。
対歩行者事故は10年間で約4.5倍増加、自転車同士は10年間で約6.3倍増加しています。

 

自転車は、道路交通法上は「車両」(2条8号、11号)として扱われています。

 

自転車で相手にケガを負わせた場合、損害賠償責任の内容は、基本的には自動車による交通事故などと同じです。
ところが、自転車の場合、自動車のような強制保険の制度がありませんので、もし事故を起こし、相手に重いケガを負わせる、あるいは死亡させてしまう、ということになれば、自転車の任意保険に加入していない限り、多額の損害賠償金を自己負担しなければならなくなります。

 

過去の判例でも、骨折させた女性歩行者に対し約1800万円の損害を認定したもの(大阪地裁平成10年10月16日判決)、75歳の女性歩行者に頭部外傷の傷害を負わせ約3120万円の損害を認定したもの(名古屋地裁平成14年9月27日判決)などがあります。

 

自転車だからと甘くみず、ルールを守り安全運転で走行しましょう。

 

(弁護士村松いづみ)