(法律コラム:交通事故)物損事故の場合の「物件事故報告書」

 

交通事故を起こした場合や遭った場合、それを届け出るのは運転者の義務です(道路交通法72条1項)。

人身事故の場合だけでなく、物損事故の場合でも同様です。

 

警察に届出をしないと、「交通事故証明書」が発行されませんので、任意保険や自賠責保険の保険金を請求することもできなくなります。

加害者から「警察に届け出ないでほしい」と言われることがあるかもしれませんが、軽いケガと思っていても、後になって悪化する場合もありますので、きちんと断りましょう。

 

警察は、人身事故の場合には、業務上過失致死傷罪などの刑法上の罪にあたる可能性もありますので、実況見分を行い、事故状況や現場の状況を確認します。

他方、物損事故の場合には、犯罪には該当しないため、人身事故の場合ほどは丁寧な捜査をおこなわない可能性があります。

ただ、警察は、現場で車などの破損状況の写真を撮ったりして「物件事故報告書」という書類を作成します。

 

この「物件事故報告書」は、後日、当事者間で紛争になった時、事故発生時の状況を把握する1つの資料として約立つ場合もあります。

 

情報公開制度を利用すれば、個人で入手することができます。