(法律コラム:その他)DNA鑑定で血縁がないと分かった場合の父と子は?

 

最高裁で、判例変更される可能性が出てきました。

 

DNA鑑定で血縁がないとわかった場合、法律上の父親と子どもとの関係は取り消すことができるでしょうか?

何ヶ月か前、芸能人の大澤樹生がDNA鑑定により息子との血縁がなかったことが判明したということが芸能ニュースになっていましたね。

 

過去、最高裁は、子どもの身分関係の法的安定を保持する必要から、嫡出否認の訴えを提起しうる期間(夫が子の出生を知った時から1年以内)の経過後に、父子関係を争うことはできないとしてきました(平成12年3月14日判決)。

しかし、最高裁は、今年6月9日、1・2審判決がいずれも父子関係を取り消した、大阪と北海道の2つの事件について、弁論を開きました。

弁論が開かれるということは、最高裁判例が見直される可能性があることを意味しています。

 

DNA鑑定の技術は、民法が制定された頃には考えられないほど向上しています。

 

最高裁が、7月17日、どのような判断を示すか注目されます。

 

(弁護士村松いづみ)