(法律コラム:その他)11月5日から住民票の旧姓併記、始まる

 

住民票などに結婚などで姓を変更した人が旧姓を併記できる制度が、2019年11月5日から始まりました。

 

旧姓を証明しやすくしたり、結婚後も旧姓を使用している人が仕事や生活をする上で便利となるためという趣旨のようです。

ただ、どう考えても、民法を改正して夫婦別姓を認めようとしない政府与党の妥協の産物としか思えません。

 

旧姓併記されるのは、住民票、マイナンバーカード・通知カード、印鑑登録証明書などです。

 

旧姓併記をしたい人は、旧姓がわかる戸籍謄本をマイナンバーカードか通知カードとともに市区町村の窓口に出して申し込みます。

旧姓は、住民票とマイナンバーカードなどにそろって併記され、申請後は、旧姓記載のない住民票の発行は原則できなくなります。