(法律コラム:その他)貸した金を返してほしい
金を貸した相手から「返す」「返す」と言われても、実際に返済がないと、本当に返す意思があるかどうか不安になりますね。
借用書があれば、それにもとづいて調停や訴訟などの法的手段をとることができます。
借用書がなくても、金の貸し借りの契約は成立しているのですが、借り主が「このまま、あいまいになれば」などと考えているかもしれません。
とりあえず、借り主に会って、便せんなどの用紙でもかまいませんので、「いつ、いくら返済する」という念書を書いてもらいましょう。
その際、日付、署名、押印を忘れないように。
放置しておくと、10年で時効となり請求権がなくなる可能性がありますから、注意してください。
(弁護士村松いづみ)