(法律コラム:その他)裁判関係文書にも旧姓使用が認められます(最高裁からの通知)

 

最高裁から日本弁護士連合会に対し、2017年9月1日から、裁判関係文書に旧姓の使用を認める旨の通知がありました。

 

最高裁が民法の夫婦同姓を合憲としている根拠の1つに、「婚姻前の姓を通称として使用していることが社会的に広まっていること」を挙げていることからも、その最高裁のお膝元の様々な場面で旧姓使用が認められることは当然です。

裁判関係文書もしかりです。

これまで裁判関係文書には、まだ認められていなかったんだと驚きました。

 

この取り扱いは、調停官、調停委員、司法委員等非常勤職員についても適用されます。

 

民間で通称使用を認めていない企業があれば、使用を認めるよう積極的に働きかけましょう。

 

(弁護士村松いづみ)