(法律コラム:その他)父死亡後に「認知」を求める方法

 

法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもで、父親が認知をすることなく死亡した場合、どのような方法で「認知」を求めることができるでしょうか。

 

民法は、子どもやその孫などの直系卑属、またはこれらの者の法定代理人(例えば、親権者母)は、認知の訴えができると定めています(789条1項)。

但し、父親が死亡してから3年が経過すると、できなくなります(789条2項)。

 

認知請求訴訟の相手方(被告)は、検察官となります。

 

訴訟では、死亡した父親と子どもとが親子関係にあることを証明しなければなりません。

母親の証言や様々な記録などを提出したりして、それを裏付けます。

死亡した父親のDNAがわかるものが残っておれば、それを利用してDNA鑑定をすることもできるでしょう。

 

私が以前関与した事件では、子どもと父方の祖父母とのDNA鑑定を行い、祖父母確率は「99.99%」という結果を得、認知が認められました。

 

もし、祖父母が健在ではない場合には、父親の兄弟姉妹との間のDNA鑑定もあり得るかもしれません。

 

(弁護士村松いづみ)