(法律コラム:その他)民法改正法案について(その2)

 

今回は、民法改正法案のうち、日常生活に密接に関連している「契約の解除」について解説します。

 

(解除の要件について)

現行民法は、債務者の帰責事由を解除の要件としています。

今回の改正法案では、債務者の帰責事由を要件としないこととしました。

現行民法は、解除の立法趣旨を債務者に帰責事由のある場合の制裁の制度として位置付けていましたので、債務者の帰責事由を要件としていました。

改正法案は、債務者の債務不履行に対して、契約の拘束力から債権者を解放するための制度として位置付けました。

すなわち、債務不履行状態が存在する以上、債権者を契約に拘束する合理的理由がないという理由から債務者の帰責性は不要としています(改正法案543条)。

 

(催告解除と無催告解除)

次に、催告解除と無催告解除についても整理がされました。

催告解除については、催告したのに履行しないとき、重大不履行や契約目的不達成を要件とすることなく原則として解除することができます。

他方、催告期間経過後の債務の不履行が、その契約の内容や取引上の社会通念に照らして軽微であるときには解除できないものとしました(改正法案541条)。

たとえば、数量的にわずかな不履行の場合、附随義務違反にすぎない場合などは催告解除も認められないことになります。

無催告解除について、改正法案は、新たに「全部解除できる場合」、「一部解除しかできない場合」に分けて規定しました。

そして、

①全部が履行不能の場合

②全部の履行拒絶意思を明確に表示した場合

③一部の履行不能又は履行拒絶の場合に残存する部分のみでは契約目的を達成できない場合

④催告しても契約目的を達成できない場合

には無催告で全部解除ができるようにしました。

債務の一部の履行不能又は履行拒絶の場合に、契約の一部を解除できるものとしました(改正法案542条)。

 

(契約不適合の場合の解除)

現行民法では、売買契約や請負契約に不適合(種類、品質、数量に不備がある場合)がある場合、特則で、契約の目的を達成できないときに無催告解除が出来るとされています(570条、566条1項、635条)。

しかし、改正法案では、債務不履行の一般法理が適用されます(改正法案564条)から、催告解除を行うことも出来ます。

従って、例えば、請負契約において建物建築に不適合があり、契約内容や取引上の社会通念に照らして軽微でないと評価されるときは、契約目的を達成できる場合であっても催告解除ができるということになります。

他方で、建物建築に不適合があり、修補請求が不能の場合は、催告解除ができず、修補が不能なために契約目的を達成できない等の無催告解除の要件が充足されたときに限り、解除ができることになります。

 

(弁護士 岡村政和)