(法律コラム:その他)戸籍謄本がどこでも取得可能になります

 

2019年5月24日、戸籍法の改正案が成立し、戸籍謄本や戸籍抄本が、本籍地以外の自治体でも取得できるようになります。

 

これまでは、自分の戸籍謄本や抄本が必要な時には、本籍地が遠方の場合には、そこまで出向いたり、郵送してもらわなければなりませんでした。

私が子どもの頃、本籍地が福岡県にあったため、必要な時には、いつも郵送で取り寄せていました。

すぐに入手できず、なんか面倒くさいなあと思っていました。

 

法務省は、2024年をめどに新システムの運用を始める予定です。

もう少し時間がかかるようですね。

なお、今回の改正では、自分の戸籍謄本や直系尊属の戸籍に限られるようですので、実施されたとしても、相続人調査などについては、従前どおりの方法でしか取得できないようです。