(法律コラム:離婚・相続)家裁が変わる~新しい家事事件手続法のポイント(その2:調停での同席?)

 

先日、弁護士会の委員として、家事事件手続法に関する京都家庭裁判所との意見交換会に出席しました。

その席上、家裁側から、今後、調停の際、その手続きの説明については、原則として、双方当事者立会いのもとで行いたいとの提案がありました(実施は、2013年12月2日から)。

 

主な目的は、当事者が手続きの内容、進行予定、他方当事者の言い分や対立点を的確に理解して共通認識にすること、及び家裁への信頼を図ることです。

 

あくまで手続きや言い分などを調停委員が説明する場であって、当事者双方が同席して調停を進めるわけではありません。

 

しかし、例えば、DV事案の離婚調停や遺産分割調停でも鋭く感情的に対立している場合などは、たとえ手続きや対立点でも当事者が同席することが好ましくない、あるいは当事者に大きなストレスを与えることもあると思われます。

 

従って、とりわけ弁護士を代理人につけていない事件の当事者の方については、たとえ説明だけであっても、相手方と同席したくない場合には、調停委員に対し、はっきりその意思を伝えましょう。

同席を拒否したからと言って、何か不利益となることはありませんので、ご安心ください。

 

 

※「新しい家事事件手続法のポイント」(その1:申立書が相手方に送付される)は、2013年4月23日付け法律コラムに掲載しております。

 

 

(弁護士村松いづみ)