(法律コラム:その他)婚約破棄と責任

婚約が成立しても、結婚に至るまでの間に婚約破棄となることがあります。

気持ちが変わった時、結婚を強制することはできませんから、婚約については一方的な破棄は可能です。
しかし、一方的な破棄が可能とは言っても、その破棄に正当な理由がない場合には、相手方に生じた財産上あるいは精神的な損害を賠償する義務が発生します。

正当な理由とは、相手が浮気をした場合をはじめ将来結婚を維持できないような生活態度があらわれた場合などがあたります。
ただし、離婚の場合よりは広く解釈されています。

損害としては、慰謝料以外には、結婚式などを中止することによって生じた損害も賠償の対象となります。

                             (弁護士 村松いづみ)