(法律コラム:その他)夫婦別姓・女性の再婚禁止期間、憲法初判断へ

 

すごいニュースが飛び込んで来ました。

 

現行民法では夫婦別姓が認められていないこと、及び、民法733条が女性だけ離婚後6ヶ月間再婚を禁止していること、この2つが憲法違反かどうかが争われている2件の訴訟で、2月18日、最高裁は、大法廷で審理することに決めました。

大法廷で審理されるということは、合憲か違憲かの憲法判断がなされることを意味しています。

 

この2つの問題については、男女差別に当たるとして法改正を求める声は、ずいぶん前からありました。

1996(平成8)年、もう17年も前になりますが、法制審議会が改正案を答申しました。

しかし、自民党の保守系議員らから「家族の一体感が奪われる」などという強い反発があり、実現しませんでした。

国連は何度も是正勧告を出していますが、これまで国会に法案さえ提出されていません。

 

大法廷で審理される上記2件の訴訟は、いずれも1・2審は合憲と判断し、原告側が敗訴しています。

 

家族や夫婦のあり方が大きく変化し、また再婚禁止との関係では子どもの父親をDNA鑑定で特定できる精度が高くなった今、最高裁が今の社会状況を踏まえた憲法判断をすることを強く臨みます。

 

政治に任せていたら法改正は実現しません。

是非、司法の英断を期待しています。

 

(弁護士村松いづみ)