(法律コラム:その他)商標権とは

 

ハンバーガーチェーンのロッテリアが、9月17日に発売した「ご当地ふるポテ」の「京都黒七味風味」が、京都の香辛料販売老舗の「原了郭」(はらりょうかく)が持つ「黒七味」の商標権を侵害していたとして、販売を中止しました(2015年10月28日付け京都新聞朝刊)。

 

商標というのは、商標法という法律で、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合」と定義されています(2条)。

きちんと手続きを踏んで商標登録をしておけば、商標法で保護され、それを無断で使用した人に対しては、差し止めや損害賠償を請求することができます。

 

今回、問題となった「黒七味」は商標として登録されていたようですね。

 

ところで、商標が登録されていなかったとしても、既存の商標を誰もが自由に使用してよいわけではありません。

同一又は類似のものを使用したり、これを使用して商品を販売して、他人の商品と混同をおこさせる場合には、不正競争防止法違反となる可能性があるからです。

気を付けましょう。

 

(弁護士村松いづみ)