(法律コラム:その他)カルテの開示
1、カルテの開示は、患者の権利です。
2005年4月から個人情報保護法25条により、カルテ開示が初めて法的義務となり、患者は、医療機関に対し、自分のカルテを開示するよう求めることができるようになりました。
カルテには、自分の病名や症状、治療内容、処方された薬の名前などが書いてありますので、自分の病気を理解することができ、また別の医者の意見も聞きやすくなります。
法が適用されるのは、5000人以上のカルテがある医療機関ですが、厚生労働省は、小規模であっても、開示請求があれば応じるよう求めています。
未だに「弁護士の請求書面を持って来てください」などと言う大病院があるようですが、それは全く間違いです。
開示を求める理由も言う必要はありません。
2、手続きや費用は?
これは、各医療機関が決めることができるので、その医療機関に問い合わせてください。
ただ、過去に、あまりにも高額な手数料を求める医療機関があったため、厚生労働省は「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額としなければならない」との内容を指針に明記しました。
3、カルテの保存期間
カルテの保存期間の義務は5年です(医師法24条)。
病院によっては、5年過ぎていても残している所もあるようですが、請求したい場合には、5年以内にした方がよいですね。
(弁護士 村松いづみ)