(法律コラム・離婚)DV被害者の国民年金保険料の免除
厚生労働省は、配偶者のドメスティック・バイオレンス(DV)から逃れるため別居している人に対し、国民年金保険料の全額または一部を免除できるよう省令を改正しました(2012年7月31日付け京都新聞朝刊)。
国民年金保険料は、現在、月額1万4980円で、免除額は全額、4分の3、半額、4分の1の4段階に分かれています。
どれだけ免除されるのかの基準は、本人が扶養している家族の数などに応じて決められます。
たとえば、扶養家族が1人の場合、前年の所得が92万円以下なら全額免除となります。
保険料の免除申請は、各地の年金事務所で受け付けられます。
初回申請の際、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書(配偶者からの暴力の被害者の被害者の保護に関する証明書)の添付が必要です。
なお、保険料が全額免除や一部免除になった期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
(弁護士 村松いづみ)