(法律コラム・離婚)DV被害者にも児童扶養手当が支給されます
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
しかし、これまで児童扶養手当は、父母が別居しただけでは支給されず、離婚しないと支給されませんでした。
今回、法改正があり、平成24年8月からは、離婚が成立していなくても、父または母が裁判所からDV保護命令を得た場合には、その子どもについて児童扶養手当が支給されることになりました。
そのほかの支給要件もありますので、詳しくは、お住まいの市町村にご相談ください。
なお、手当は、申請の翌月分から支給開始となります。
ただし、8月1日に支給対象となった人については、8月中に申請をすると、8月分の手当から支給を受けることができますので、早めに手続きをしましょう。
(弁護士 村松いづみ)