(法律コラム・離婚)ローン付き自宅の財産分与を受ける場合の注意点

 

離婚の際、妻が夫から自宅不動産を財産分与として譲り受けることがあります。

その自宅不動産に住宅ローンの抵当権などが付いている時には、その抵当権を抹消してほしいと思うのは当然です。

 

しかし、抵当権の登記の抹消をするには、ローン全額を返済しなければならないので、離婚する時点で夫にその資力がないときには抹消できないことがあります。
こういう場合でも、抵当権が付いたままの状態で、所有権の名義だけを妻に変えることはできます。

しかし、その後、元夫がローンを返済せず、そのため抵当権者が競売を申し立て、それが落札されると、その不動産は他人の所有になって、自宅を退去せざるを得なくなります。
それを防ぐには、妻に返済義務はなくても、妻がローンを返済しなければならなくなります。

もし、離婚後、妻が元夫に代わって返済した場合には、立て替えて払った額については元夫に請求することができますが、その時の元夫の経済状態によっては、必ずしも回収できるとは限りません。

 

このように、抵当権付き自宅不動産の財産分与を受ける場合には、夫の支払い能力があるかどうかを見きわめることが重要なポイントとなります。

 

(弁護士村松いづみ)