(法律コラム・離婚)離婚と財産分与

夫婦が離婚する際、相手方に財産分与の請求をすることができます。

財産分与というのは、結婚後に夫婦で築いた財産を分けるというもので、不動産や預貯金・生命保険など名義が夫になっていても、その対象となります。
但し、結婚前に持っていたもの、結婚時に持って来たもの、あるいは結婚後でも相続によって得たものは、原則として対象にはなりません。

具体的な財産分与の内容や金額は、事案毎に異なります。
夫婦の間で話し合いがまとまらなければ、家裁に調停を申し立てて請求することになります。最近の事例では、たとえ妻が専業主婦であっても、2分の1の割合で決められていることが多いようです。

財産分与の話し合いは、通常、離婚の条件の1つとして行われることが多いようですが、既に離婚してしまった場合でも、話し合いをすることはできます。ただ、離婚届け出後2年を過ぎると、家裁での手続きが取れなくなりますので、十分注意してください。

                                    (弁護士村松いづみ)