(法律コラム・離婚)親権者の決め方

離婚の場合、子どもの親権をめぐって争いになることも少なくありません。

調停の中でも親権者について話し合いがまとまらなければ、結局、離婚自体がまとまらないので、離婚訴訟の中で、最終的には裁判所が親権者を決めます。

一昨年、親権も争われている離婚訴訟で、当時16歳になる娘さんに家裁に来てもらいました。
家裁の手続きでは、15歳以上の子どもの親権者を決めるには、その子の陳述を聴かなければならないことになっているからです(人事訴訟法32条4項)。

娘さんは、一人で裁判官と面談し、はっきり「おかあさんがいい」と言ってくれました。
母と娘がまるで友達同士のように明るく会話をしていたのが、とてもほほえましくうつりました。

親権者を父母のいずれにするかという問題は、何より子どもの幸せや福祉を中心に決められるべきものです。世間体や意地などから親権を争うことだけは、やめてほしいものです。

                                  (弁護士村松いづみ)