(法律コラム・離婚)愛人をつくった夫からの離婚請求
結婚生活が完全に破たんしてしまったら、それは離婚原因となりますが、その破たんの原因を作り出した本人から離婚の請求ができるかは問題です。
例えば、愛人を作って不貞行為を行った夫からの離婚請求がその典型例です。
このようなケースにつき、最高裁は、1987(昭和62)年9月2日、婚姻が破たんしている場合には、戸籍上の婚姻を存続させることは不自然であるとしながら、一方では「社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであってはならないことは当然で・・・・信義誠実の原則に照らしても容認されうるもの」でなければならないとしました。
その上で、最高裁は、下記の3点を、有責配偶者からの離婚請求を認める要件としました。
①別居期間が相当長期に及ぶこと
②未成熟の子が存在しないこと
③相手方に対する相当な婚姻費用、財産分与、慰謝料などを払うこと
①~③の要件は、抽象的なので、その基準は一律ではありませんが、その後の判例の流れの中で、少しずつ緩和されてきているような気がします。
(弁護士村松いづみ)