(法律コラム・相続)相続税の基礎控除(平成25年度改正)

 

平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除が現行の基準から変更されることとなりました。

改正は、平成27年1月1日以後の相続による取得する財産に係る相続税に適用されます。

改正内容は、下記のとおりです。

 

 

(現行)定額控除5000万円+1000万円×法定相続人の数

(改正後)定額控除3000万円+600万円×法定相続人の数

 

 

例えば、夫が死亡し、妻と子ども2人が相続人の場合、これまでは、

 

5000万円+1000万円×3人=8000万円

 

となり、遺産が8000万円までは相続税はかかりませんでした。

平成27年1月1日以後は、

 

3000万円+600万円×3人=4800万円

 

となって、4800万円を超える遺産があった場合には、相続税を支払わなくてはならなくなります。

 

(弁護士村松いづみ)