(法律コラム・相続)相続税の基礎控除(平成25年度改正)
平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除が現行の基準から変更されることとなりました。
改正は、平成27年1月1日以後の相続による取得する財産に係る相続税に適用されます。
改正内容は、下記のとおりです。
(現行)定額控除5000万円+1000万円×法定相続人の数
(改正後)定額控除3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、夫が死亡し、妻と子ども2人が相続人の場合、これまでは、
5000万円+1000万円×3人=8000万円
となり、遺産が8000万円までは相続税はかかりませんでした。
平成27年1月1日以後は、
3000万円+600万円×3人=4800万円
となって、4800万円を超える遺産があった場合には、相続税を支払わなくてはならなくなります。
(弁護士村松いづみ)