(法律コラム・労働)最低賃金

賃金は、通常、雇う人と雇われる人との話し合いで決まります。
でも、お互いが納得しさえすれば、いくら安くてもかまわないというわけではありません。

「最低賃金法」という法律があります。
この法律は、雇い主は最低これだけの賃金は支払わなくてはならないという枠を定めており、これに違反した賃金しか支払っていない雇い主は差額を支払う義務があることはもとより、罰則も課せられます。

ちなみに京都府の最低賃金は、時給751円です(平成23年10月16日~)。

ところで、京都は、昨年(平成23年)、最低賃金が生活保護水準を下回るワースト9の都道府県の1つでしたが、昨年秋からは、上記のように改正されたようです。
生活保護の水準というのは、憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するというのが建前です。それなのに最賃での生活が生活保護より低いって、いったいどういうことなのか理解できません。

                                  (弁護士村松いづみ)