(法律コラム・借地借家)更新料(最高裁)

更新料というのは、賃貸借契約の期間が満了した時、貸し主と借り主の合意によって契約を更新する場合に、借り主から貸し主に払われる金員のことを言います。

契約期間が満了しても、賃料額で話し合いがつかないような場合や貸し主から明け渡しを求められているような場合には、たとえ合意ができなくても、それまでと同じ条件で法律上当然に契約更新されますので、その場合には更新料を支払う必要はありません。

また、そもそも契約で更新料を払うという定めがない場合には、借り主は支払う義務はありません。

ところで、契約書に更新料の定めがある場合、これが消費者契約法10条により無効か否かが裁判上争われてきました。
最高裁は、2011年7月15日、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条」には違反しないという判断を下しました。

(弁護士村松いづみ)