(法律コラム・交通事故)交通事故と労災

 

通勤途中や仕事で外出している時に事故に遭った場合は、労働災害(労災)にあたります。

 

この場合、被害者は、加害者の自賠責保険や任意保険に損害賠償を請求できるとともに、自分の使用者が加入している労災保険にも請求することができます。
ただし、どちらにも請求することができると言っても、同じ損害について二重に給付を受けることができるわけではありません。
また、労災保険からは、慰謝料や物損事故の損害など支給の対象となっていない損害もあります。

 

では、どちらから請求した方が良いでしょうか。

一般的に言うと、任意保険会社は、私企業ですから、被害者の通院が長期化すると、独自の判断で治療費の支払いを打ち切ってくることが多いと思います。
労災でも打ち切りはあるのですが、任意保険会社の方がより厳しいでしょう。
ですから、通院が長期化するような場合には、労災保険から先に支給を受けた方が良いと思います。

 

(弁護士村松いづみ)