(法律コラム・交通事故)交通事故でも健康保険は使えます

 

交通事故に遭った被害者の方から、「交通事故の場合は自由診療なので、健康保険は使えませんと病院で言われました」という相談を時々聞きます。

 

そんなことはありません。

 

交通事故でも健康保険は使えますので、もし、病院でそう言われた場合には、ちゃんと理由を聞きましょう。

 

被害者にいくらかでも過失があるような場合には、自分も過失割合に応じて負担しなければなりませんので、健康保険を使った方が良いと思います。

被害者に全く過失がない場合には、自由診療で治療費が高くなっても、いいじゃないかと思われるかもしれません。
でも、加害者が任意保険に加入していないような場合、強制保険である自賠責の120万円を超えると、もし加害者に資産がないと、それ以上、支払ってもらえない可能性もあります。

 

健康保険を使うかどうか迷うような場合には、1度、弁護士にご相談ください。

 

(弁護士村松いづみ)