(法律コラム・交通事故)「顔の傷」の後遺障害等級が男女同一に
当事務所の弁護士村井豊明と弁護士村松いづみが弁護団の一員として、2010年に勝ち取った違憲判決(労災保険における外貌醜状の後遺障害等級が男女差別であること=男性が低く評価されていること)によって、2011年2月から労災の基準が男女同一に改定されました。
それに続いて、交通事故の自賠責保険の後遺障害等級における外貌醜状の男女差別についても、2011年5月2日に男女差が解消された新しい施行令が公布されました。
いつ発生した交通事故から適用されるかですが、上記違憲判決が確定した2010(平成22)年6月10日以後に発生した事故について適用されます。
(改正内容)
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 保険金額 1051万円
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 保険金額 616万円
12級14号 外貌に醜状を残すもの 保険金額 224万円
(弁護士村松いづみ)