(法律コラム・その他)財産の半分、妻名義にするには(贈与税の配偶者控除)

今の日本では、夫婦共有の財産であっても、夫だけの名義になっていることがよくあります。
これを全部または一部を妻名義に変えることは、夫の同意さえあれば、いつでも可能です。

でも、その場合「贈与」にあたるとして、その物の価格によっては贈与税が課税されることがあります。

ただ、次の場合には、贈与税がかかりません。
それは、夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合に限って、贈与の時点で結婚生活が20年以上であれば、最高2000万円まで配偶者控除が受けられ、従って、その金額までなら贈与税がかかりません。
もちろん夫の同意が前提ですが。

なお、この配偶者控除を受けるためには、必ず住所地の税務署に、贈与税の申告書を提出しなければなりません。

                                   (弁護士村松いづみ)