(法律コラム・その他)相続税の配偶者控除

相続税については、配偶者に対し税額軽減の制度があります。
この制度をフルに活用すれば、配偶者には全く税金がかかりません。

  ①純遺産総額が1億6000万円以下の場合は、その全額。
  ②純遺産総額が1億6000万円を超える場合は、そのうちの配偶者の法定相続分。

これは、配偶者の場合、同一世代間の財産の移転であって、遠からず次の相続が起こること、配偶者は被相続人の遺産の形成に寄与していること、被相続人の死亡後における生存配偶者の老後の生活を保障する必要があることが考慮されたからです。

ただ、この控除を受けるためには、原則として申告期限(相続の日の翌日から起算して10ヶ月以内)までに相続税の申告書を提出しなければなりません。
しかし、申告期限までに遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、
  ①申告期限後3ヶ月以内に遺産分割が成立し、その日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求書を提出した場合
  ②この3年以内に遺産分割ができないやむを得ない事情があるため、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった後4ヶ月以内に更正の請求書を提出した場合
控除を受けられます。

                             (弁護士村松いづみ)