(最新法令・その他)成年被後見人に選挙権回復(改正公選法成立)

 

これまで公職選挙法11条は、選挙権及び被選挙権を有しない者として、1項1号で「成年被後見人」と定めていました。

しかし、当ホームページでもご紹介したとおり、本年3月、東京地方裁判所は、この規定を違憲無効と判断しました。

そこで、国会で法改正の論議が始まり、5月27日、この規定を削除する改正案が成立しました。

これにより、約13万6000人(昨年末時点)の選挙権が回復し、今夏の参議院選挙から適用されます。

 

また、今回の改正公選法は、被後見人に認められる代理投票(代筆による投票)の際に必要な補助者について「投票管理者が投票所の事務に従事する者のうちから定める」と規定しました。

東京都選管によると、これまでも知的障害者が投票用紙に候補者名を書けない場合などには区市町村の職員2人が補助。1人が投票する候補者を確認して代筆し、もう1人が不正がないかチェックしており、成年被後見人についても同様と対応をするとのことです。(2013年5月28日付け日本経済新聞)。

 

(弁護士村松いづみ)