(法律コラム・その他)共有物を分割するには

何らかの原因で、不動産などが誰かと共有になっている場合があります。
共有の場合、例えば、その物を売却したいと考えても、共有者の同意がないと処分することができません。

このような場合、どうしたら良いでしょうか?

まず共有者と話し合いをすることです(民法256条)。

でも、話し合いができない場合には、裁判所に共有物分割訴訟を起こすことが必要となります(民法258条1項)。

この場合、裁判所は、共有物の現物分割を命じることが原則ですが、それが不可能な場合にのみ、共有物の競売を命じることができます(民法258条2項)。

但し、共有者の中の誰かがその物を「ほしい」と希望し、他の共有者に対し、その持ち分に相当する適正な価格を支払うことができるのであれば、そのような解決も認められています(最高裁平成8年10月31日付け判決)。

                                  (弁護士村松いづみ)