(法律コラム・その他)京都市成年後見制度利用支援事業
高齢化社会の下、今後、認知症などのために成年後見制度の利用が必要な方が増えてくると予想されます。
しかし、中には、後見等の申立をしたくても、財産が乏しく、申立費用や後見人の報酬の負担が経済的に困難な方も存在します。
そのような方のために、京都市では、本人または親族による成年後見申立の場合にも、申立費用や後見人の報酬を支給するという制度を平成24年4月から実施しています。
ただし、後見人等が、本人の配偶者、直径血族、兄弟姉妹の場合は対象外となります。
支給要件は、
(1)生活保護を受けている方
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
(3)収入・資産等の状況から生活保護を受けている方に準ずる方で、以下の①から③の全てを満たす方
①市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)
②預貯金の額が、単身世帯で240万円以下、世帯員が1人増えるごとに96万円を加算した額
③世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
お問い合わせ先は
(高齢者担当)京都市保険福祉局長寿社会部長寿福祉課:075-251-1106
(障害のある方)同局障害保険福祉推進室:075-222-4161
(弁護士村松いづみ)