(法律コラム・その他)亡夫の両親との関係
夫が死亡した場合、婚姻は解消となり、妻は再婚が可能となります。
夫の遺産については、再婚してももちろん相続できます。
しかし、夫の両親(義父母)の遺産については、妻には相続権はありません。
これは、たとえ、夫亡き後も彼らと同居し、扶養をしている場合でも同じです。
遺産をもらうには、遺言を書いてもらうことが必要となります。
ところで、妻は、夫の死亡後も義父母の面倒をみなければならない義務があるでしょうか。
妻と義父母とは「姻族」の関係にあります。
彼らを扶養する義務は、姻族である「嫁」よりも、まず彼らの子どもである夫の兄弟姉妹にありますから、普通は面倒をみる必要はありません。
しかし、義父母に夫以外の子どもがいないような場合には、申立によって家庭裁判所が妻に対し扶養義務を負わせることもあります。
妻と義父母の姻族関係は、夫が死亡しても続きます。
関係を絶ちたいと思う時には、「姻族関係終了届」を役所に提出します。
姻族関係がなくなれば、前記した、義父母を扶養する義務を負う可能性もなくなります。
(弁護士村松いづみ)