(最新法令:相続)改正相続法(その6)~義理の親を介護した「嫁」等にも特別寄与料が~

 

現行の民法でも、被相続人の療養看護などをした相続人には相続分を多めに認められる「寄与分」という制度があります(民法904条の2)。

ただ、この「寄与分」は、法定相続人にしか認められませんでしたので、例えば、長男の「嫁」が義理の両親を介護しても、いざ親の遺産分割となると、金銭的な請求をすることはできませんでした。

 

そこで、そのような不公平を是正するために、今回の改正で、法定相続人ではない親族に対しても「特別寄与料」を他の相続人に請求できるようになりました(改正民法1050条)。

 

「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います(民法725条)。

 

特別寄与料は、法定相続人に対し請求することになります。

当事者間で協議が整わない時には、家庭裁判所に申し立て、決めてもらうことになります。

但し、特別寄与者が相続の開始を知った時及び相続人を知った時から6ヶ月を経過した時、または、相続開始から1年を経過した時は、請求できなくなりますので、注意してください。

 

この「特別寄与」が認められるのは、あまり簡単ではありません。

単に、同居していたとか、入院中に頻繁に病院に行っていたというだけでは、家裁は認めてくれないこともあります。

どのような介護にどのくらい時間を使ったかなどを記した「介護日誌」のような記録をつけておくと良いかと思います。

 

この改正法は、2019年7月1日から施行となります。