(最新法令:相続)改正相続法(その4)~自筆証書遺言の方式の緩和~
遺言を書く方法として、多くは、自筆証書遺言と公正証書遺言が利用されています。
自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成することができますが、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書かなければならず、しかも、書き間違えた時の訂正の方式も民法で定められています(民法968条)。
簡単な内容の遺言であれば良いのですが、多くの財産を複数の人に分配する内容だと、結構、書くことが負担になることもあります。
そこで、今回の改正では、自筆証書遺言の方式が一部、緩和されます。
自筆証書遺言に「財産目録」を付ける場合には、その目録は、代筆やパソコンなどで作成することや通帳を写しなどを添付することなどが可能となりました。
但し、その目録などのページ毎に署名押印する必要があります。
この改正については、施行日が既に決まっており、2019(平成31)年1月13日から施行されます。
(弁護士村松いづみ)