(最新法令:相続)改正民法(相続関係)の施行日が決まりました
2018年7月に成立した改正民法(相続関係)の内容については、5回にわたり「最新法令:相続」でご紹介しました。
その際には、まだ、改正法の施行日が決まっていませんでしたが、施行日が決まりましたのでお知らせします。
まず、原則的な施行日は、2019年7月1日です。
ただ、下記の2つの項目については、施行日が異なります。
●自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日(既にに施行されています)
●配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日
また、法務局の遺言保管制度は、遺言書保管法という法律によって規定されており、この施行日は、2020年7月10日です。
(弁護士村松いづみ)