(最新法令:労働)長時間労働是正等のための新通達(厚生労働省)
厚生労働省は、長時間労働是正及びサービス残業根絶のため、2017年1月20日付けで新通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を出しました。
通達は、基本的には行政の内部文書ですが、インターネットなどで公開されています。
法律ではありませんが、このガイドラインは「使用者が講ずべき措置」を定めたものですから、使用者としては「知らなかった」では済まされません。
ここでは、ポイントだけ紹介します。
「労働時間の考え方」については、使用者の指揮命令下に置かれたものと客観的に評価できれば「労働時間」にあたります。
例えば、制服への着替え時間、業務終了後の後始末や清掃時間、手待ち時間、参加義務ある研修なども「労働時間」です。
電通や三菱電機などのように始業・就業時刻の自己申告制を採用する場合には、使用者が必要に応じて実態調査を実施し、補正することを明記しています。
また、労使で定めた残業協定(36協定)を超過していながら、それを守っているように見せかける偽装がないか確認することも求めています。
ガイドラインを出したからと言って、厚生労働省も使用者任せではダメです。
2度と電通のような悲惨な事件が起こらないよう、強力な指導や監督が必要です。
(弁護士村松いづみ)