(最新法令:労働)育児休業給付金が増額されます(雇用保険法改正)
4月1日から改正雇用保険法が施行されました。
改正の内容の1つとして、育児休業給付金の増額があります。
育児休業給付金とは、原則として子どもが1歳になるまでの育児休業期間中に雇用保険から支給されるものです。
これまでの支給額は、休業前の給与の50%でした。
今回の改正で、この金額が育児休業開始から6ヶ月(180日間)に限り、67%に引き上げられることになりました。
なお、この改正は、2014年4月1日以降に育児休業を開始する人が対象ですので、例えば3月に開始した人には、残念ながら適用されません。
(弁護士村松いづみ)