(最新法令:労働)有期雇用特別措置法が成立

 

11月21日、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が成立しました。

施行は、2015年4月1日からです。

 

2013年4月から施行された改正労働契約法では、有期雇用契約が反復更新され通算5年を超えると、労働者の申し出があれば、期間の定めのない無期の雇用契約となる、企業はそれを拒むことはできないというルールが定められました(18条)。

 

今回は、それに特例を設けるためにつくられたもので、企業のために作られた法律と言えるでしょう。

 

以下に該当する労働者については、5年ではなく、10年まで無期契約に転換させなくて良いとするものです。

1、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門知識等を有する有期雇用労働者

2、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

 

ただし、企業がこの特例の適用を受けるには、計画書を作成・提出し、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

 

無期転換ルールが施行されたばかりの改定で、特例の対象が将来拡大しないよう、注意をしていかなければならないと思います。

 

(弁護士村松いづみ)