(最新法令:労働)均等法におけるマタハラ防止措置の義務化

 

マタニティーハラスメント(マタハラ)が社会問題化し、最高裁の判決も下され、近年、労働局に寄せられる相談件数が増加しています。

2015年は、全国で4269件と過去最多となりました。

 

これまで、男女雇用機会均等法では、妊娠等を理由とする不利益取扱いを禁止する条項が設けられていました(9条)。

しかし、これだけでは、妊娠や出産した労働者に対するハラスメントについては、不十分でした。

そこで、昨年4月、均等法が改正され、2017年1月1日から、使用者はマタハラを防止するための措置をとることを義務づけられることになりました(11条の2)。

 

防止措置の具体的内容は、以下のとおりです。

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

②相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備

③職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応

④職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

⑤その他併せて講ずべき措置

 

なお、防止措置の詳細については、労働局へご相談ください。

 

(弁護士村松いづみ)