(最新法令:刑事)6月1日から司法取引が導入されました

 

わが国の「司法取引」制度は、2016年の刑事訴訟法改正により新たに導入され、2018年6月1日から施行されました。

 

司法取引とは、他人の犯罪を打ち明け、供述や証拠提出などで協力する見返りに、自分の罪を軽くしてもらうという制度です(刑訴法350条の2~)。

企業犯罪や組織犯罪においては、首謀者や背後者の関与があるにもかかわらず、証拠の乏しさから、そこにたどり着くことが難しい事件も多い中、末端の実行者などから供述などの「協力」を得ることによって、壁を突破する可能性が生まれてきます。

 

従って、すべての犯罪に適用があるわけではなく、特定の財政経済犯罪と薬物銃器犯罪に限定されています。(刑訴法350条の2②)。

 

被疑者が司法取引に関する合意をするには、その弁護人の同意が必ず必要で、そして、検察官・被疑者・弁護人の3者が書面に署名しなければなりません。

司法取引では、いったん合意を目指して協議を開始しても、被疑者に与えられる「見返り」の内容によっては、被疑者が納得せず、決裂する場合もあります。

 

また、求刑を軽くするとの内容で司法取引に合意したとしても、裁判所が求刑を上回る判決を出さないという保証はありません。

あるいは、不起訴とする司法取引で合意し、そのまま不起訴となっても、「不起訴不当」として検察審査会に申し立てられる可能性も残ります。

 

更に、最も懸念されるのは、被疑者が重罰を避けるため、あるいは自分の罪を軽くするため、虚偽の供述によって無実の人が事件が巻き込まれる恐れもあるということです。

 

濫用されないよう注視していく必要があります。

 

(弁護士村松いづみ)