(最新法令:刑事)性犯罪に関する刑法の改正(7月13日施行)

 

2017年6月16日に、性犯罪に関する刑法の一部改正法が成立しました。

刑法の性犯罪の大幅改正は110年ぶりです。

2017年7月13日から施行されます。

 

主な改正内容は次のとおりです。

 

1、罪名の変更と犯罪の対象となる行為の見直し

 

強姦罪の対象となる行為を、「姦淫」から「性交、肛門性交又は口腔性交」に改め、女子に対してだけでなく、性別を問わないとしました。

罪名も「強制性交等罪」と変わります。

 

2、刑罰(法定刑)の引き上げ

 

これまで強姦罪の刑の下限は懲役3年でしたが、それを5年に、致死傷の罪の下限を、これまでの懲役5年から6年としました。

 

3、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設

 

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為又は性交等をした場合、強制わいせ罪又は強制性交等罪と同様に処罰されます。

 

4、告訴が不要

 

これまでは、被害者からの告訴がなければ起訴できませんでしたが(親告罪)、親告罪とする規定を削除し、告訴は不要となりました。