(最新法令:刑事)刑の一部猶予法案が成立

 

懲役や禁固刑の一部を執行した後に、残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」を盛り込んだ刑法改正案などが、6月13日成立しました。

 

新制度は、3年以下の懲役・禁固の判決のうち、裁判所の判断で刑の一部の執行を1~5年の範囲で猶予するというものです。

具体的には、例えば「懲役2年、うち6ヶ月を2年間の執行猶予」という判決が下された場合には、刑務所で1年半過ごして出所し、その後2年間再び罪を犯さなければ刑務所に収容されることはありません。

 

薬物使用や初めて実刑を科された受刑者を対象とし、猶予期間中に社会で更正を図ることで再犯防止を狙うものとされています。

いずれにしても、出所後の社会において医療機関などの「受け皿」や地域のフォローがどの程度充実させることができるかが鍵となると思います。

 

(弁護士  村松いづみ)