(最新法令:その他)外国人にも住民票が作成されます

 

わが国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、昨年、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が国会で成立し、今年7月9日から施行されています。

 

これにより、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります。

国は、基本的な考え方として、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成することとしています。

 

(弁護士 村松いづみ)