(最新法令:労働)改正高年齢者雇用安定法が成立
8月29日、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」が成立しました。
現行法では、定年の定めをしている事業主は、雇用する労働者が定年後65歳にまるまでの間、高年齢者の雇用を確保する措置として、
①定年年齢の引き上げ
②労使協定による継続雇用制度
③定年制の廃止
の3つの措置のいずれかを講じなければなりませんでした。
②では、労使協定で継続雇用の対象となる労働者の基準を定めることができ、継続雇用を希望するすべての高年齢者を必ずしも65歳まで全員雇用しなくてよい制度となっています。
今回の改正では、②のような措置を廃止し、今後は、労働者が継続雇用を希望した場合には、原則として全員を雇用しなければならなくなりました。
ただ、残念ながら、経過措置として、改正法施行前に、既に労使協定を締結して継続雇用制度の対象として継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めている場合には、平成37年3月31日までは、厚生年金が受給できる年齢の者に限り、従来の継続雇用制度が効力を有することになっています。
この改正法の施行は、2013(平成25)年4月です。
(弁護士村松いづみ)