(最新法令・労働)改正労働者派遣法が10月1日から施行
2012年3月28日に国会で改正労働者派遣法が成立した時にも「法律コラム」でお知らせしましたが、いよいよ10月1日から改正労働者派遣法が施行されます。
改正法は、「派遣切りの防止」や派遣労働者の待遇改善を目的としたものでしたが、残念ながら、当初の案からは大幅に後退した不十分な内容になりました。
しかし、不十分な内容ではあっても、できる限り活用して、労働条件の改善につなげることが大切です。
以下、主な改正の内容をご紹介します。
①日雇い派遣の原則禁止
日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣は原則禁止となりました。
②派遣労働者の待遇の改善
派遣元事業主に対して、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(マージン率)などの情報公開が義務化されました。
また、雇入れの際には、派遣労働者に対して1人当たりの派遣料金の額を明示し、派遣労働者の賃金決定時の際には、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮しなければなりません。
③違法派遣に対する対応(平成27年10月1日から施行)
派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなされる制度が設けられました。
(弁護士村松いづみ)