(最新判例:離婚)離婚慰謝料、不倫相手に請求できず(最高裁)

 

離婚したことによる慰謝料を、離婚した元配偶者の過去の不倫相手に請求できるかが争われた裁判で、最高裁は、2019年2月19日、「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示しました。

 

事案は次のとおりです。

Xは妻Aと平成6年に結婚しましたが、結婚後は仕事のため帰宅しないことが多く、平成20年12月以降はAと性交渉がない状態になっていました。

Yは、Aの勤務先の上司で、平成21年6月以降、Aと不貞関係となりました。

Xは、平成22年5月頃、YとAの不貞関係を知りましたが、その頃、二人は不貞関係を解消しました。

Aは、平成26年4月頃、Xと別居し、平成27年2月25日に離婚調停が成立しました。

その後、XはYに対し、「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴し、1・2審は、約200万円の支払を認めました。

 

これに対し、最高裁は、

「協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である」

「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は・・・当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」と判断しました。

 

その上で、第三者が離婚についての不法行為責任を負うのは、「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦の離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」と指摘しました。

 

最高裁も指摘するとおり、夫婦の一方と不貞行為をした第三者は、夫婦の他方に対し、不貞行為をしたことについて損害賠償責任を負うべきは当然ですが、「離婚」するか否かはあくまで夫婦間の問題であり、不貞行為をした第三者は原則として責任を負わないという初めての判断を示したものです。

 

本件は、夫が知った平成22年5月頃には既に妻の不貞関係は終わっており、夫婦が離婚したのはそれから約5年後の平成27年2月で、更に、その後、元夫が不貞行為の相手に慰謝料を請求したものであり、不貞そのものを理由とした慰謝料請求も時効により困難であった事案でした。