(最新判例:破産・債務)借金額が140万円を超える債務整理は、司法書士は扱えない(最高裁)

 

司法書士は、いくらまでの債務整理が扱えるのでしょうか?

2016年6月27日、最高裁が初めての判断を下しました。

 

法律事務は、本来、弁護士しか行うことができません。

他の士業は、法律で認められた範囲でしか法律事務の仕事をすることができません。

これに反して業務を行うと、弁護士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。

 

2002年の法改正で、司法書士は、簡易裁判所の民事裁判についても、代理人として関与できるようになりました。

簡易裁判所の管轄となる事件は、その請求額の上限が140万円までなので、裁判外の債務整理でも司法書士が扱えるのは140万円以下とされています。

しかし、この「140万円」という基準をめぐって、日本弁護士連合会は「借金額が基準」、日本司法書士会連合会は「債務の減額や弁済計画の変更で、依頼者に生じる利益が140万円以下なら代理できる」と主張し、対立していました。

 

最高裁は、「債務額(借金額)などが140万円を超える場合は、司法書士は担当できない」とする初めての判断を下しました(2016年」6月28日付け京都新聞朝刊)。

その理由として「司法書士が代理できる範囲は、債権者ら第三者にも明確にされるべきだ。和解が成立して初めて判明するような、弁済計画の変更による経済的利益の額で決められるべきではない」と判示しました。

 

(弁護士村松いづみ)