(最新判例:相続・遺言)相続分の譲渡も「贈与」にあたる(最高裁)

 

例えば、父親が死亡した後、高齢の母親が自分の相続分を複数いる子どものうちの1人に譲渡する、というようなことが少なからずあります。

そして、その母親が死亡した場合、母親が行った亡父の相続分の譲渡は「贈与」に当たるかということで争われた事案につき、最高裁は、2018年10月19日、民法903条1項の「贈与」(特別受益)にあたると判断しました。

 

民法903条1項は、共同相続人の中に、亡くなった被相続人から、例えば、生前に金や不動産などの「贈与」を受けた者がいるような場合には、その価額を加えたものを相続財産とみなすと規定しています。

 

本件では、母親が生前、亡き父親の遺産分割に際し、自分の相続分を子どものうちの1人に譲渡し、母親が死亡した時には遺産はほとんどなかったという事案でした。

 

原審の東京高裁は、「相続分の譲渡による・・・持分の移転は・・・暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから、・・・贈与があったとは観念できない」としました。

 

しかし、最高裁は、譲渡した相続分に含まれるプラス財産とマイナス財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとは言えない場合を除き、経済的利益を合意によって移転するものということができ、「贈与」にあたると判断しました。

 

(弁護士村松いづみ)