(最新判例:相続・遺言)斜線が引かれた遺言「無効」(最高裁)
亡くなった父親の自筆の遺言に赤い斜線が引かれていた場合、その遺言は有効かどうかが争われた訴訟で、2015年11月20日、最高裁判所は、「無効」と判断しました(2015年11月21日付け京都新聞朝刊)。
開業医だった男性が2002年5月に亡くなった後、病院の金庫から、封に入った男性の自筆による遺言書(1986年6月22日付け)が見つかりました。
封書には「開封しないで知り合いの弁護士に相談するか家裁に提出して公文書としてもらうこと」という付箋が貼ってありました。
遺言書には、長男に土地や預金を相続させると書かれていましたが、全体に赤いボールペンで1本の斜線が引かれていたという事案です。
長女が長男を相手に、遺言が無効だとして提訴。
一審も二審も、「斜線があっても文字が判読可能で、焼き捨てられるなどしていないため、効力は失われない」と遺言を有効と判断しました。
しかし、最高裁は、文面全体に斜線を引いたことは「一般的な意味に照らして、遺言全体を無効にする意思の表れ」と判断し、遺言は無効としました。
民法では、自筆による遺言を取り消すには、「変更」か「破棄」の必要があり、変更した箇所には押印などを求めています(民法968条2項)。
それを、1本の斜線のみで「無効」とするのは、なんとなく割り切れません。
故人の遺志に合致するのでしょうか・・・
(弁護士村松いづみ)