(最新判例:労災)公務災害の遺族補償年金 受給資格の男女差 合憲(最高裁)
当然、男女差別=違憲の判断が下ると思っていましたが、最高裁は、「合憲」判断を下しました。
2017年3月21日、最高裁は、地方公務員災害補償法における遺族補償年金の受給資格の男女差について、憲法14条1項(法の下の平等)に違反しないという判決を下しました。
地方公務員の公務災害(=労災)補償について定めた地方公務員災害補償法は、1967(昭和42)年に施行された法律です。
同法は、夫が公務災害で死亡した場合、妻には年齢に関係なく、平均給与額の最大245日分の遺族補償年金を毎年支給すると規定しています。
これに対し、妻が死亡した場合の夫の受給資格は「60歳以上」と限定。現在は特例で、夫も「55歳以上」であれば年金受給が認められていますが、「55歳未満」の場合には一時金として平均給与額の1千日分などしか支給されません。
この規定が施行された1967(昭和42)年当時は、「夫が働き、妻が家庭を守る」という家族モデルが支配的で、女性の方が生活を支援する必要性が高いという考え方に基づいていました。
しかし、施行から50年も経った現在、男女を取り巻く労働環境は全く異なっています。
共働き家庭が一般的となり、女性の正規雇用率も50%近くにのぼり、時代の要請には全く合致していません。
最高裁は、一般論としての賃金の男女差や雇用形態の違い等から合理性があると理由付けていますが、だからと言って、男性であっても、個々に経済的な事情が異なっていることは当然であって、男性だけを一律に年齢によって差別する扱いには納得できません。
この最高裁判決は、いずれ遠くない時期には変更されるものと確信しています。
(弁護士村松いづみ)